同一労働同一賃金について

働き方改革関連法の一環として,短時間・有期雇用労働者に関し不合理な待遇差を解消するための関係法律(パートタイム労働法,労働契約法,労働者派遣法)の改正がなされています(平成3076日公布)。

もともと、短時間労働者については不合理な待遇や差別的取扱の禁止が,有期雇用労働者については不合理な労働条件の禁止がそれぞれ規定されていましたが,上記改正により,短時間労働者,有期雇用労働者のいずれについても,いわゆる正規労働者との間における均衡した待遇,均等な待遇が求められることとなりました。また,派遣労働者についても,派遣先の労働者との均等・均衡待遇か一定の要件を満たす労使協定による待遇のいずれかが派遣元事業主に義務付けられることになりました。

この改正は,平成3241日から施行されていますが,中小事業主(資本金の額が3億円以下又は常時使用する労働者の数が300人以下である事業主など)の短時間・有期雇用労働者については,平成3341日から施行されることになっています。
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